【す】すみなれた自宅に一生住む権利|終活かるた
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2020年4月施行の改正民法により「配偶者居住権」という制度が創設されました。残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすときに被相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。残された配偶者は、遺言や遺産分割協議等によって配偶者居住権を取得することができます。建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺産分割によって預貯金等、その他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。