家族信託とは
元気なうちに、自分の財産を「誰に」「どのように管理してもらうか」を予め決めて契約をしておくことを「家族信託」といいます。
「家族信託とは」
①自身(=委託者)の財産を、
②信頼できる人(=受託者)に託し、
③家賃等の利益をもらう人(=受益者)のために
④特定の目的に従って、管理・処分してもらう
「家族信託」をしておけば認知症になっても・・・



認知症になったらどうなるか?を参照▶
【ケース1】老親の認知症対策の事例

【ケース2】遺言の事例

【ケース3】生前贈与の事例

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終活コーディネーター・米倉 和美
終活コーディネーター。 保有資格:家族信託コーディネーター、2級ファイナンシャルプランニング技能士、行政書士合格者(未登録)、年金アドバイザー3級、相続アドバイザー3級、日商簿記3級、証券外務員二種など。終活に取り組むことで、これからの生き方を明確にし、今をもっと楽しんで欲しいと願っています。 未来を見つめた人生設計の足がかりとなる終活を一緒に始めてみましょう!

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。