家族信託とは

元気なうちに、自分の財産を「誰に」「どのように管理してもらうか」を予め決めて契約をしておくことを「家族信託」といいます。

「家族信託とは」

①自身(=委託者)の財産を、
②信頼できる人(=受託者)に託し、
③家賃等の利益をもらう人(=受益者)のために
④特定の目的に従って、管理・処分してもらう

「家族信託」をしておけば認知症になっても・・・


認知症になったらどうなるか?を参照▶

【ケース1】老親の認知症対策の事例

【ケース2】遺言の事例

【ケース3】生前贈与の事例

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みんなの 終活窓口

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。