加速する定年延長の動き~70歳までの就業確保|改正高年齢者雇用安定法

 現在の継続雇用年齢は65歳までとなっていますが、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、企業に対して令和3年4月より、70歳までの就業機会の確保措置の努力義務(※1)とする改定法『改正高年齢者雇用安定法』が施行されました。

 本改正では、70歳までの就業確保はあくまで努力義務ですが、年金制度の見直しも見据え、今後は更に高齢者の活躍が期待され、ますます定年延長への動きが進んでいく予想です。

【改正内容】

☑ 継続雇用制度を70歳基準に努力義務として引き上げられます。

☑ 上記①~⑦のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。

※新たに④~⑦の選択肢を企業に追加し、計7つの選択肢から企業内で労使が話し合って選択すること。あくまで努力義務なので、企業への罰則規定などは現段階ではありません。ただし、努力義務を怠ると、ハローワークから指導が入る可能性がありますので注意が必要です。

【今後考えられる企業課題】

 今後は実務として上記のような課題が考えられます。現在は努力義務として罰則があるわけではありませんが、近い将来70歳までの就業確保が義務化される可能性があります。今からでもこれらの企業課題の検討・解決に取り組み、しっかりと準備をしておきましょう。

(※1)努力義務…法律の条文で「~するよう努めなければならない」と規定された義務のことです。違反しても罰則や過料の対象にはなりませんが、「努力をすること」が義務付けられています。

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社会保険労務士 野口 勝哉

社会保険労務士法人F&Partners所属、社会保険労務士、京都府社会保険労務士会登録、登録番号:13120211号 会員番号:262130号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。