令和3年度労働保険年度更新の手続きについて

 皆様のお手元にも、管轄の都道府県労働局から年度更用の申告書(緑の封筒)が送られてきているかと思います。今年も年度更新の時期がやって参りました。今回のコラムでは、労働保険の年度更新の手続きについてお伝え致します。

 所謂「年度更新」の手続きとは、労働保険料の申告を1年に1度にまとめて行う手続きのことです。前年(令和2年度)の4月1日から翌年3月31日までの1年間の賃金を集計し、翌年(令和3年度)の4月1日から翌年3月31日までの1年間の概算の賃金額の見通しを立てます。その結果を元に、令和2年度の確定した保険料額と令和3年度の概算の保険料額を同時に申告・納付する流れになります。

 令和3年度の年度更新の手続きは、6月1日から7月12日までに行う必要がありますので、皆様期日を厳守してお早めに手続きを行ってください。

 なお昨今では、便利な申告・納付方法として、電子申請や電子納付も対応可能になりました。F&Partnersグループでも電子申請に対応しておりますので、ご安心くださいませ。

 F&Partnersグループでも社会保険労務士がの年度更新ご相談、サポートを行っていますので、お気軽にお問合せください。

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社会保険労務士 野口 勝哉

社会保険労務士法人F&Partners所属、社会保険労務士、京都府社会保険労務士会登録、登録番号:13120211号 会員番号:262130号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。