【京都】休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金について
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、国や自治体から様々な給付金等があります。今回は、京都の協力金についてお話しさせていただきます。
京都では、京都府内の飲食店等に対し、コロナの感染拡大防止や緊急事態宣言のために施設の休業・時短要請に協力をすることで、協力金が支給されます。
協力金は、自動的にもらえるものではなく、事業者が都度申請する必要があります。申請受付期間は2、3週間と短いので注意しましょう。また、要請期間については、2~25日間とムラがあります。例えば、令和2年12月21日~令和3年1月11日までの22日間、令和3年1月12日~1月13日までの2日間、1月14日~2月7日までの25日間等、継続した日にちにはなっていますが、要請期間が異なりますので、スケジュール管理をしっかり行い申請しましょう。
申請方法には、ネット申請と郵便による申請があります。ネット申請では、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも使用でき、前回添付した書類については一部省略も可能になりますので、手間を軽減できます。
添付書類には、確定申告書や業種に係る営業に必要な許認可、帳簿等が必要になります。事業を運営するうえで必要な書類ですので、日頃から用意しておくようにしましょう。
また、定期的に調査員が時短営業の実施状況についての見回り等の調査をしていますので、しっかりと要件を確認してから申請するようにしましょう。不正受給は返還を求められ、悪質と判断された場合は、事業名者等の公表や刑事告訴されます。
F&Partnersグループでも協力金申請の相談、サポートを行っていますので、お気軽にお問合せください。
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。