遺言執行手続きについて
遺言執行とは
最後に遺言執行手続きについても触れておきます。
遺言執行とは「遺言に記載された内容を実現するための行為」のことを指します。
遺言に書かれた内容の実現は遺言者自身は当然行うことができないので、相続人などが実現することになります。
しかし、場合によっては手続きに詳しくないなどの事情により遺言書の内容が実現されないようなこともありえます。
そうならないために、遺言執行者の制度があります。
遺言執行者の制度とは
- 遺言内容の確実な実現のため遺言者から指定された者のこと
- 遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ
- 遺言書で指定されるが、遺言書に定めていなければ家庭裁判所に選任の申し立てを行うことにより選任されることになる。
遺言執行者はできれば遺言書の中で定めておく
遺言書の中で遺言執行者を定めておけば、その者は相続人であるなしにかかわらず、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限が与えられるので、遺言者としては安心して遺言を残すことができるのです。
遺言書の作成をした場合に遺言執行者として適任の相続人等がいないときには、執行業務に精通した専門家を遺言執行者にすることをお勧めします。
専門家が携わることで、確実に遺言内容を実現することができます。
遺言書の作成は生前対策の基本ですが、対策の中でも一番重要であるとも言えます。
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