遺言クイズ: 遺言書が作成できるのは何歳から?
問題: 遺言書が作成できるのは何歳から?
(答え) 15歳
解説: 遺言はいつからできるか?は民法によって定められています。
・15歳に達した者(第961条)
・遺言をする時においてその能力を有した者(第963条)
つまり、15歳に達しており、遺言の内容や遺言によって生じる結果を理解できる能力があれば、遺言を作成することができます。遺言者の意志を尊重する必要上、年齢は成人年齢ではなく、15歳に引き下げられています。
ちなみに令和2年7月10日より始まった「自筆証書遺言書保管制度」ですが、法務局のホームページを見るとやはり「15歳以上で、ご自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できます。」と書かれてあります。
保管制度利用に必要な本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き公的書類とありますので、マイナンバーカードで本人確認もできそうですね。ちなみにマイナンバーカードは、15歳以上の場合は本人がカードの申請・受取を行えます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。