土地の分筆について

ここでは土地の分筆についてご説明させていただきます。
例えば以下のような場合は土地の分筆登記が必要になってきます。

  • 相続が発生し、土地を相続人間で分ける場合
  • 土地の一部のみを売買する場合
  • 土地の一部の地目が異なる場合
  • 共有であるの土地を分筆し、単有に変える場合
  • ローンを組んで新築する際に、利用しない部分の土地を分ける場合

他にも様々な場面に分筆登記が必要となることがあり、後々トラブルにならない為にもこうした土地の分筆業務は専門家である、土地家屋調査士と司法書士が連携して行う事が必要となります。

土地の分筆登記とは

土地の分筆登記とは登記されている1筆の土地を2筆以上に分ける登記のことです。
分筆の登記には義務等はなく、所有者の意思に基づいてなされる登記です。
分筆登記をすると、分けられた土地には新たな地番がつき、一つの土地として登記されます。
またよく土地の境界において分割等の言葉をお聞きすることがあると思いますが、それらと分筆の違いは、『分筆』は先にも述べましたが、不動産登記法上登記されている登記されている1筆の土地を2筆以上に分けることをといいます。

『分割』は登記記録上の変更をせずに、建築基準法を満たすために机上の土地の線引いたり、お隣さんと話し合い土地と分けたりすることをいいます。
この場合、土地が建築基準法に適合していれば、新築建物が建築可能になったり、お隣さんと利用上境界を決めることができますが、あくまで登記記録は変更されていませんので注意が必要となります。所有権等を明確にしたい場合等トラブルを防ぐためには分筆登記をお勧め致します。

また、この分筆登記をするにあたって土地の境界確定が必要となります。
土地の境界確定の詳細は『境界確定をしたい』をご覧ください。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。