権利証を紛失しても家の売却は出来ますか?
権利証とは
権利証とは、法令上「登記済証」という名称ですが、権利書とも呼ばれることもあります。
また、平成16年の法改正により「登記識別情報」の制度が導入されています。
権利証は、所有する不動産を売却して買主の名義に変更する登記申請を行う際に売主(登記名義人)本人からの登記申請であることを確認する資料として法務局に提出することとされています。
相談
今回、家を売却する予定ですが、家中を探しても権利証が見当たりません。
権利証が見つかるまで売却が出来ないのでしょうか。
また、このような場合には権利証の再発行は可能でしょうか。
回答
権利証は再発行されませんが、権利証の代わりとなる書類を作成することで、家の売却は出来ます。
解決方法
資格者代理人(司法書士等)が『本人確認情報』と呼ばれる書類を作成することで、権利証の代わりとすることが出来ます。
本人確認情報とは、資格者代理人(司法書士等)が売主本人と実際に面談して、本人で間違いないことを確認した旨の書面のことです。
ただし、本人確認情報を作成した司法書士等と登記申請(家の売却手続)を行う司法書士等を同一にする必要があります。
不動産のご売却をお考えで権利証を紛失されておられる方は、早めにお近くの実績のある司法書士にご相談されることをお勧めします。
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為則暢久
司法書士法人F&Partners所属。司法書士
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。