相続クイズ:パソコンで作られた遺産リスト

次の記述が正しければ〇、正しくなければ×をつけてください。
「亡くなった母の遺言書が見つかったが、遺産リストがパソコンで作られていた。妹に全財産を譲るという内容で、全ページにサインとハンコがあったものの、この遺言書は“すべてが手書き”ではないため無効だ」

(答え)✖

 現在(2019年1月13日以降に作成した場合)では、財産目録に関してはパソコンや他のデバイス等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能です。ただし、自書によらない部分があるすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要になります。本問の遺言書はこの条件を満たしていますので有効になります。
 なお、遺言書には、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式で作成しなければなりません。遺言書作成の際には、専門士業にご相談ください。

遺言の種類 内容
自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言(財産目録についてはパソコン等での作成も認められるが、全ページに自書、捺印が必要になる)
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。