相続人と財産の確認について

相続人の確定

遺言書が無かった場合、相続財産は法律によって定められた割合(法定相続分)での共有状態になり、法定相続人全員の話し合いにより分割割合を決めます。
そのためには、まず相続人を確定させなければなりません。

相続人を確定させるためには以下のような調査が必要です。

被相続人の戸籍謄本などを収集

被相続人の出生から死亡時まで戸籍の編成年月日、被相続人が入籍や除籍を行った年月日が連続するよう戸籍謄本・除籍謄本(※1)・改製原戸籍謄本(※2)などをすべて取り寄せます。

※1除籍簿
死亡、もしくは婚姻・離婚・養子縁組・分籍・転籍などによって戸籍に記載されている者がいなくなった場合、その戸籍を戸籍簿から除いて別に綴ったものを「除籍簿」といいます。

※2改製原戸籍簿
法令などの改正によって戸籍の様式や編纂基準が変わり、戸籍の作り替え(改製)があった際の元々の(作り替える前の)戸籍です。

以上によって、被相続人に配偶者や子供がいたかどうか分かります。

被相続人の子供の戸籍謄本を収集

婚姻や分籍などで子供が被相続人とは別の戸籍簿に記載されている場合は子供の戸籍謄本によって相続人として確定させます。

被相続人の直系尊属の戸籍謄本などを収集

子供がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母、曹祖父母など)で直近の者が
相続人となるので、父母がいる場合は戸籍謄本を取り寄せ相続人として確定させます。
父母が亡くなっていて祖父母が健在の場合、父母の戸籍を出生まで遡り祖父母との血縁関係を確認した上で祖父母の戸籍謄本によって相続人として確定させます。

被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本などを収集

子供および直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合は、父母の戸籍も出生から死亡時まで連続するよう取り寄せ、兄弟姉妹を確認した上で、兄弟姉妹の戸籍謄本で相続人として確定させます。

代襲相続の確認

相続人となるべき者が先に亡くなっているなど「代襲相続」が発生する場合は、その相続人の戸籍を出生から現在(死亡時など)まで連続するように取り寄せ、代襲相続人を確定させます。

二次相続の確認

相続手続が行われていない状態のまま相続人が亡くなってしまうことがあります。
そうなると、相続が二重に発生していることになり、後に発生した相続についても相続人を確定させる必要があります。

相続財産の把握

相続財産を分割するためには、対象となる財産を把握する必要があります。

預貯金

金融機関から被相続人の死亡日の残高証明を取り寄せます。
そのためには以下の書類を持参する必要があります。

  • 通帳・印鑑
  • 戸籍謄本など(名義人の死亡、問い合わせに行った者が相続人であることの証明)
  • 免許証など(問い合わせに行った者の本人確認)

不動産

権利証(登記済証)がある場合には、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局から取り寄せます。
さらに、被相続人が所有している不動産所在地の市町村役場の資産税課などで、被相続人の全財産の「固定資産税評価証明書」や「名寄帳」などを取り寄せ、未登記建物などの有無も確認します。

借入金

まずは、借用書、契約書などを確認します。
また、消費者金融などは登録している個人信用情報機関で借金やクレジット契約の有無を調査できます。
情報の開示請求は通常契約者のみですが、相続人であることを証明できれば可能です。

生命保険金

被相続人が生命保険に加入していれば、死亡により保険金が支払われます。
この保険金が相続財産となるかどうかは、受取人の名義によって決まります。

  • 被相続人が自らを受取人としているか、受取人を定めていない場合は、相続によって相続人に承継されます。(通説)
  • 相続人の一部の者、または全員を具体的に指名して受取人として定めている場合はその指名された相続人の固有財産となります。(判例・通説)
  • 受取人を「相続人」としていたり、「指定のない時も被保険者の相続人に支払う」旨の約款がある場合には、共同相続人の固有財産となります。(判例・通説)

死亡退職金

被相続人の勤め先から死亡退職金が支払われることがあります。

  • 法令や労働協約・就業規則により、死亡退職金の受給権者について民法と異なる順位が定められている場合は、受給者が固有の権利として取得します。(通説)
  • 受給者を単に「相続者」として定めている場合や、受給者を定めていない企業などの場合は相続によって相続人が取得します。(通説)
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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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