【相続に関する改正点】遺産分割協議 実質的に10年の期限~令和5年(2023年)4月1日から
遺産分割協議 実質的に10年の期限
相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で話し合い相続財産の分割内容を決めます。この時、「特別受益(生前贈与を受けたこと等)」や「寄与分(療養看護の貢献をしたこと等)」を考慮することで、公平な遺産分割が行なえるようになります。
これまでは特別受益や寄与分に関して特別な期間制限はありませんでしたが、令和5年(2023年)4月1日からは相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言によって定められた相続分(指定相続分)によって画一的に行うこととされました。これにより、実質的に主張できる期間が10年間に限定されることになります。
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