遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。ここでは、遺贈についてご説明します。
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいい、遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。
受遺者には相続人のような制限がなく、遺贈は相続人を含めた誰に対しても行うことができます。
また、個人である必要もなく、団体に対して行うことも可能です。そのため、相続人以外の第三者や、相続順位の低い推定相続人に対して財産を譲渡したい場合にも有効となります。
・遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ること
・遺贈は相続人を含めた誰に対しても行うことができる
・個人である必要もなく、団体に対して行うことも可能
相続と遺贈の違い
遺言書に財産の譲渡方法を記載する際には「相続させる」という書き方と「遺贈する」という書き方があります。相続人は相続人であると同時に受遺者になることもできますので、相続人に対してはどちらの書き方をすることも可能です。ただし、相続と遺贈は異なるものであり、同じ財産を受け取る場合であっても手続きの手順が異なることがありますのでご注意ください。
遺贈の種類
- 特定遺贈
特定遺贈は、「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ることをいいます。特定遺贈の場合、 遺贈されるのは指定された財産そのもののみとなり、遺贈される財産が決まっていることにより遺産分割協議の必要もありません。
また、 特定遺贈は放棄することが可能ですがその期限に定めはなく、家庭裁判所への申述も必要ありません。なお、 特定遺贈は例えば、遺贈するものが不動産のような価値の流動するものであった場合、遺言作成時期と受取時期にずれがあることにより、遺言者の思惑と異なる価値に変動してしまっている可能性があります。
・特定遺贈は、「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ること
・遺贈される財産が決まっているので遺産分割協議の必要もない
・特定遺贈は放棄することが可能で期限の定めもない
- 包括遺贈
包括遺贈とは「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち1/2をAに遺贈する」のように、遺贈する財産を割合にて指定する方法になります。包括遺贈をすることにより、遺言作成時期と受取時期にて財産の価値に変動があったとしても、遺言者の意図通りの割合で遺贈を行うことが可能です。
また、民法第990条にて「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定されていることも大きな特徴といえます。ただし、この「相続人と同一の権利義務」は、遺産分割協議に参加する必要がある、ということにもなります。本来相続人でない方が相続人の中に混ざって遺産分割協議に参加するということを知っておきましょう。
遺産を割合で受け取り、かつ義務を有するため、遺贈された遺産の中に債務などが含まれていた場合は、その債務も引き継ぐことになります。
包括遺贈を相続放棄するには、原則的に「相続の開始を知ってから3カ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要になります。
・包括遺贈は、遺贈する財産を割合にて指定する方法
・遺産分割協議に参加する必要がある
・遺贈された遺産の中に債務などが含まれていた場合は、その債務も引き継ぐ
・包括遺贈は放棄することが可能だが期限がある
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