遺産分割協議書は必要か?
遺産分割協議では 相続人全員で財産の分け方について協議を行いますが、話合いだけでは後々不要な争いに発展する可能性があります。そのため、相続人が複数人いる場合には、合意に至った内容を記載した遺産分割協議書を作成することが望ましいと言えます。ここでは、遺産分割協議書の必要性についてご説明します。
遺産分割協議とは
相続が発生した際に行う「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」という相続人同士での話合いのことをいい、相続人全員の合意をもって成立します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議書が必要となるケース
- 相続人の間でトラブルが予想される場合
- 法定相続分以外の割合で遺産分割を行うことになった場合
- 手続の必要な金融機関が多い場合
- 相続税申告がある場合
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1人の場合
- 遺言書にてすべての財産の相続人が指定されている場合
遺言書に不備がある場合は遺言書は無効となりますので、遺産分割協議が必要になります。また、遺言書に財産の記載漏れがあれば、別途遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺産分割協議書は、法定相続人全員の合意を明確にし、以後の争いを未然に防ぐことにもなります。また、この後に続く相続手続きで提出を求められますので、手続きを簡素化する書類として作成することを強くオススメします。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。