養子縁組しても実親の相続ができる?

養子縁組とは、実子ではない者を実子として迎え入れることをいい、この養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在します。相続におけるこの2つの決定的な違いには、実父母の相続人になるかどうか?にあります。

普通養子縁組

普通養子縁組は、実親との親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。 実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親とも親子関係が成立します。 普通養子縁組で養子になった人は2組の親を持つことになります。なお、役所へ届け出ることで結ぶことができます。なお、戸籍への記載は実父母・養父母で区別して行われ、養親から見た養子の続柄は「長男」「長女」ではなく「養子」となります。

養子となった子は実父母との関係性を残したまま、養親の子となります。そのため、養子縁組後に実父母が亡くなった場合でも実父母の相続人となります。

特別養子縁組

特別養子縁組制度とは、昭和62年の民法改正時に子の福祉を目的として創設された制度で、「何らかの理由により実親による養育が困難な場合に子の利益を守るため」にあります。普通養子とは異なり家庭裁判所の審判により成立し、以下の規定が設けられています。

  • 実親及びその血族との親族関係が消滅する
  • 原則離縁は不可
  • 養子の対象は15歳未満(令和2年4月1日施行の法改正にて引き上げられました。それ以前は原則6歳未満)

特別養子縁組の場合、実親及びその血族との親族関係が消滅します。相続関係ではなくなりますので実親の遺産を相続することはできません。

このように、普通養子縁組か特別養子縁組かによって、実親の遺産を相続できるかどうかが変わってきますので、注意が必要です。

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