死亡後に必要な手続きとは【役所関係編】
大切な人が亡くなられた際に必要な手続きは相続手続きのみではありません。
ここでは、役所関係の届出・手続きについて解説します。
死亡届
死亡届の提出は国内で亡くなった場合、死亡事実を知った日から7日以内に、国外で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から3カ月以内と定められています。
届出先は、亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地、いずれかの役所に提出しないといけません。正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法という法律によって5万円以下の過料が課される場合があるので注意しましょう。
また、火葬を行うための火葬許可証の発行には死亡届の届出が必要になることから、ご葬儀後には手続きを終えられていることが多いですが、この順序は知っておきましょう。
住民票の抹消届
住民票は14日以内に届出が必要です。死亡届を出したと同時に住民票を抹消される場合が多くありますが、死亡届と別に住民票の抹消届が必要なケースなどもありますので注意しましょう。
世帯主変更届
世帯主変更の手続きは死亡後14日間以内に行います。亡くなられた方が世帯主だった場合、その世帯にその後も2名以上残る場合には市区町村役場へ世帯主変更届の提出が必要です。※15歳未満は世帯主にはなれません。
亡くなられた方を含めて2名で同居されていた場合や、その世帯に15歳未満の方と15歳以上の方の計2名が残る場合は、次に世帯主となる人物が明瞭であるため世帯主変更の届出が不要となることもあります。自治体によって取扱い方法が異なることがありますので、市区町村役所に確認しましょう。
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