自筆証書遺言と公正証書遺言の違い完全比較!
遺言書にはどんな種類がある?
遺言書の特徴をみていきましょう。
他にも秘密証書遺言や、危急時遺言などありますがあまり使われることがないため、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつをとりあげます。
また、法務局保管制度が2020年の7月から始まりましたのでこちらもとりあげます。
遺言書の作り方とは?|公正証書遺言の作り方
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遺言書の作り方とは?|自筆証書遺言の作り方
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法務局に預けて安心!自筆証書遺言書保管制度|相続法改正
令和2年(2020年)7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されました。今、話題のこの制度について簡単にご説明いたします。自筆証書遺言の要件とは?そもそも、自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか?最も気をつけるべき...
証人が必要かどうか
まず、自筆証書遺言は自分ひとりだけで作成することができますが、公正証書遺言の場合は公証人や証人2名が必要になってきます。公正証書遺言は、自分ひとりだけでは作成することができません。
保管方法の違い
また、保管方法についてですが、自筆証書遺言(遺言者保管)は自身で保管しなければなりませんが、自筆証書遺言(法務局保管)と公正証書遺言は自身以外で保管がされる違いがあります。
費用の違い
公正証書遺言は、費用がかかります。この費用を気にして今まで遺言の作成をためらわれるという方も多かったと思いますので、そういう方を中心に今後は自筆証書遺言(法務局保管)の制度を利用される方が増えてくると言われています。
検認の要否
自筆証書遺言(遺言者保管)のデメリットとして検認の手間があげられますが、法務局保管制度を利用する場合は、検認が不要となります。検認手続きは相続人に負担となりますので、この点でも法務局保管制度は便利で安全な遺言方法だと言えるでしょう。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。