養子(ようし)
養子縁組によって子となった者を言います。
【相続税】相続人の中に養子がいるとき
相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
- 相続税の基礎控除額
- 生命保険金の非課税限度額
- 死亡退職金の非課税限度額
- 相続税の総額の計算
これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
(1)被相続人に実の子供がいる場合:1人まで
(2)被相続人に実の子供がいない場合:2人まで
ただし、この養子の人数制限は、あくまでも租税回避を防止するためであり、以下の場合の養子は、全て法定相続人の数に含まれます。
(1)被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
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