秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言書の作成者本人が作成しますが、公証人も関与します。
特徴は内容を本人だけの「秘密」にできること、遺言書の存在が明確になることです。署名・押印があれば文面はワープロや代筆でも良いのですが、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失の恐れがあります。また、相続開始後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表最終回】親の死による相続の際、ペットが遺されたのは18%以上次の相続でペットが遺される可能性は16%以上~親族の集まる夏休みにペットと相続について考える~ - 2024年8月8日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。