包括遺贈(ほうかついぞう)
遺言によって財産を無償で譲ることを遺贈と言います。財産を特定しないで遺産の全部または一部を割合を指示して行う遺贈が「包括遺贈」です。
- 特定遺贈:「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ることをいいます。
- 包括遺贈:「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち1/2をAに遺贈する」のように、遺贈する財産を割合にて指定する方法になります。
遺贈は放棄することができます。
特定遺贈 | ・受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 ・遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(民法986条) |
包括遺贈 | ・自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条) |
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