不動産所有者の住所、氏名の変更登記について
お引っ越しやご結婚などにより不動産を所有されておられる方の住所、氏名が変わった場合、法務局への変更の登記申請が必要となります。
市区町村で住所や氏名の変更手続を行った場合でも、法務局に記録されている登記簿上の住所や氏名は、自動的には書き換えされません。
現状では、変更手続の期限はありませんが、不動産の売却・生前贈与や住宅ローンのお借換え・ご完済等による各登記手続を行う際には、その前提として必ず住所、氏名の変更登記を行う必要があります。
この変更登記には、所有者の住民票や戸籍、戸籍の附票等が必要となります。
登記簿上の住所・氏名から現在の住所・氏名に至るまでの沿革・変遷を明らかにし、登記簿上の所有者と変更登記を申請した者が同一人物であることを証明するためです。
遠方に本籍を置かれておられる方や複数回にわたって住所を変更されておられる方は、必要となる住民票や戸籍を取得するために時間と手間がかかる場合があります。
更に外国籍の方は複雑な手続を踏む場合があり、全ての書類を揃えるために1か月以上の時間を要する可能性があります。
ご自身でお手続される前に、まずは司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。
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為則暢久
司法書士法人F&Partners所属。司法書士
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。