登記済証と登記識別情報について
権利証という言葉は多くの方になじみがあるかと思いますが、購入した不動産や新築建物を登記しても現在では権利証は発行されません。以前は、不動産の登記をすれば権利証が法務局より発行されていました。
しかし、平成17年に不動産登記法が改正され、従来の権利証に代わり登記識別情報通知が発行されるようになりました。
登記識別情報通知とは、数字とアルファベットの組み合わせによる登記識別情報が記載された書面のことです。
登記識別情報は各登記のパスワードのような意味合いをもっています。登記申請の際は、登記識別情報を登記名義人であることの証明資料として法務局に提供しなければなりません。
法務局は所有権の移転登記や抵当権の設定登記の申請があると、権利証や登記識別情報を確認して売主や担保提供者が正しい登記名義人であるかどうかを判断します。
提供する権利証や登記識別情報を間違えると、登記申請が完了しないため、不動産取引や抵当権設定契約の場面では、司法書士がこれらの必要書類に不備がないかを確認し、取引の安全を守る必要があります。
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為則暢久
司法書士法人F&Partners所属。司法書士
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。