山林の相続について
相続財産に山林が含まれる場合、非常に手間を要する作業となる可能性があります。
まずは、相続対象となる山林を調査する必要がありますが、住宅地とは違って明確な地図が存在しないため、場所の特定も困難です。地形が変化している、境界線がわからないなど、山林特有の問題もあります。
また、実際の所有者を調べてみたら先々代などから名義変更がされずにおり、いざ手続きをしようとしても相続関係者が多数にわたり、手続きを進めるどころか連絡が取ることすら出来ないこともあり得ます。
しかしながら、相続発生後90日以内には市町村へ届出を行う必要があります。
さらには、「相続開始から3ヶ月以内」に相続するか放棄するかの選択、一定以上の財産がある場合はその他の財産と併せて「相続開始後から10ヶ月以内」に相続税の申告と納付を行うという山林の有無に関わらず必要な手続きは同様に行わなければなりません。
対象となる山林の調査や権利関係の確定に時間がかかると、各種相続手続きの期限に間に合わない場合があり、控除が受けられず税額が増えたり、無申告加算税と延滞税が追加されたり、と必要のない支出が発生する可能性があります。
よって、山林については、相続手続きを疎かにしないことはもちろん、所有されている方自身も場合によっては遺言書を作成して財産を明確にしておくなど、事前に準備しておくことが大切だと思います。
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行政書士 大澗 純一
行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号
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