特別受益(とくべつじゅえき)
特別受益とは一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことです。相続人の中に、被相続人から遺贈または贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた利益のことをいいます。
特別受益の対象となるものは以下のものとなっています(民法第903条第1項)
①相続人の受けた遺贈
②相続人が婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与
②相続人が婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与
相続人間の不公平を計算上生じさせないようにするため、特別受益相当額を相続財産に加算したうえで、法定相続分にしたがって各法定相続人の相続分を計算します。これを特別受益の「持ち戻し」と言います。
また、特別受益は遺留分の計算にも関わってきます。遺留分の計算の場合に特別受益に含まれる生前贈与は、民法改正により、原則として被相続人が亡くなる前10年以内に限られることになりました(民法第1044条第3項)。
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