名義預金(めいぎよきん)
【相続税】名義預金とは、通帳の名義は違うものの、実質的に被相続人(亡くなられた方)の財産とみなされる預金を言います。子や孫の名義で口座を作り、お金を預けておき、通帳や印鑑の管理は被相続人がしていたケースなどが該当します。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。