みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
【相続税】本来、相続した財産ではありませんが、法律によって相続財産と同じように扱われるので「みなし相続財産」と言います。死亡退職金、被相続人(亡くなられた方)が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが該当します。相続税法上の考え方が「みなし相続財産」で、民法で規定する「相続財産」とは異なります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。