普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)
普通養子縁組は、実親との親子関係を継続したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。 実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親とも親子関係が成立します。 普通養子縁組で養子になった人は2組の親を持つことになります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。