遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)
厚生年金に加入している人が、
(1)在職中に死亡した場合
(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合
※老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことに注意
に、遺族に支払われる年金です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
※夫、父母、祖父母においては死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし夫は、遺族基礎年金を受給中の場合に限り、60歳前でも遺族厚生年金をあわせて受給できます。
死亡した人に生計を維持されていたのが子のある配偶者や子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子)の場合、その配偶者や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。ただし子は、死亡した人の配偶者に生計を維持されている場合、遺族基礎年金が支給停止されます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。