2024年に改正される制度③ 相続登記義務化へ(24年4月1日~)背景に潜む所有者不明土地問題とは

相続登記の申請義務化へ 24年4月1日から

私たちの相続・贈与はどう変わる?

 2024年4月1日の改正施行から3年間は猶予期間があるので、その間に相続登記を進めていった方がいいかと思います。また、改正以前の相続で登記がされていないものも対象になるため、実際に、まだ義務化されていない今年1年の間でも「義務化されるから登記を早くしたい」というご相談が多く寄せられました。
 相続登記というのは、すぐやろうと思ってもできない可能性もあります。相続人がたくさん存在する場合やその中に認知症の方がいる場合など、誰がその不動産を相続するのかという遺産分割自体が進まないこともあります。
 放置してもいいことはありませんので、心当たりがあるのであれば、まずは専門家にご相談いただければと思います。

 ちなみに、過料は一度払えば二度と科されないとは限りません。放置し続けると、再度過料が科される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。

(協力:司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎 氏)

背景に潜む所有者不明土地問題とは

日本国内において、持ち主がすぐにわからない所有者不明土地は、相続登記などがされないことにより多数発生しています。

所有者不明土地の割合は国土の22%

なんと、九州以上の広さと言われています。

主な原因は、相続登記がなされていない(66%)、住所変更登記がなされていない(34%)となっています。(H29 国土交通省調べ)

所有者不明土地の問題点としては、【1】土地の利活用の阻害、【2】隣接する土地への悪影響の発生、【3】公共事業や復旧、復興事業の妨げなどが挙げられます。高齢化の進展による死亡者数の増加等で今後ますます深刻化する恐れがあります。所有者不明土地の解決は喫緊の課題と言われており、今回の法改正に至った背景があります。

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株式会社ルリアン 広報部

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。