2024年に改正される制度① 相続時精算課税制度 新たに年110万円の基礎控除を創設(24年1月1日~)

【2024年1月1日~】相続時精算課税制度 新たに年110万円の基礎控除を創設

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 今回の相続時精算課税制度の改正は、制度の欠点を埋め合わせた内容となっており、同制度をさらに利用しやすくなったと言えます。相続時精算課税制度には、一旦選択するとそれ以後、年110万円の控除(=暦年課税)が使えなくなるというデメリットがあります。今回の改正により、2024年1月1日からこれまで通り2,500万円の控除枠はしっかり残しつつ、110万円以下の基礎控除枠が新たに設けられ、その枠内の贈与であれば申告も不要になります。

 これまでの制度だと10万円贈与するだけでも申告が必要だったものが、110万円までは申告しなくてよくなりました。年110万以上の贈与をした場合は、もちろん申告は必要ですが、110万円を引いた金額を相続時に加算することができますので、多くの方にとって非常に使いやすい制度となりました。

ちなみに、相続時精算課税制度は申告書を提出する必要があるので、ご存知の方は比較的少ないのですが、相続財産の前渡しをしながらコンスタントに110万円ずつ贈与していきたいと思う方には、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度を利用していく方がいいかなと考えています。

(協力:税理士法人F&Partners 税理士 村田 和仁 氏)

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