2023年に開始された制度 相続土地国庫帰属制度

【2023年4月27日~】相続土地国庫帰属制度の開始

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、
【1】不要な土地を含め全て相続する
【2】他の資産も含め全て相続放棄をする
の選択しかありませんでした。

【1】を選択したものの活用に踏み切れなかった土地は、登記がされないまま放置される「所有者不明土地」発生要因の一つとなっていきました。そのような背景から、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫(財産権の主体としてとらえた場合の国のこと)に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

相続土地国庫帰属制度の詳細につきましては、法務省のサイトをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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