遠方の不動産についての相続登記について
具体的な事例を交えて、相続登記手続きを説明していきます。
ケース
両親が共に亡くなったので実家を親から自分達の名義に変更したいが、自分達は他府県に在住している。
よくある質問
- 実家の最寄り(管轄)の法務局に行く必要がありますか?
- 実家の地元の司法書士に依頼する必要がありますか?
- 自分達の住まいの近くの司法書士に依頼すると費用は高くなりますか?
回答
最寄り(管轄)の法務局に行く必要も、地元の司法書士に依頼する必要もありません!
お住まいの近くの司法書士に依頼されても費用は高くなりません!
理由
登記申請は郵送でも行うことが出来ます。
また、司法書士が代理で登記申請を行う場合には、更にインターネットで登記申請を行うことが出来ますので、実家の近くの司法書士に会って依頼する手間や、司法書士が法務局へ出張する手間もかかりません。
ご自身で相続登記を行うことが難しいと判断された場合は、お近くの実績のある司法書士にご依頼されることをお勧めします。
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為則暢久
司法書士法人F&Partners所属。司法書士
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。