お年玉に贈与税はかかる?
贈与税は、「個人」から財産をもらったときにかかる税金です。会社など「法人」から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
ということは、個人からもらったお年玉には贈与税がかかることになるのでしょうか?国税庁のHPを見てみました。
国税庁のHP「No.4405 贈与税がかからない場合」によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が贈与税がかからないケースとして挙げられています。
「年末年始の贈答」で「社会通念上相当と認められるもの」であれば、贈与税はかからないことになりますね。「社会通念上相当と認められるもの」の定義が難しそうですが…。
税理士法の観点から個別の税務の取扱いについては税理士や所轄の税務署にお問い合わせくださいね。本稿記載の税務のお取扱いは、令和3年12月現在のものですので、今後の税制の変更に伴い、記載内容が変わることがあります。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
1 法人からの贈与により取得した財産(→所得税)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
6 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
7 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
9 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
10 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
12 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税)
国税庁HP
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