遺言書の作り方とは?|自筆証書遺言の作り方
遺言書は法律で定められた形式を備えていなければ無効
このページからは遺言書の作り方を確認していきたいと思います。
- 遺言書本文については、全文自筆で書く(※財産目録についてはワープロ打ちでも可能だが、全ページに署名捺印が必要)
- 氏名・作成日を記入する
- 捺印すること
財産目録についてのみワープロ打ちが可能に
自筆証書遺言についてですが、法律で定められた形式を満たしていなければ無効となってしまいますので、作成する場合は特に注意が必要になります。まず、遺言書の本文については全文自筆が要件となっています。
しかし、この点が2019年1月13日施行の法改正によって要件が緩和されており、財産目録についてのみワープロ打ちが可能となっています。
法務局保管制度、7月よりスタート
また、前回紹介したとおり法務局保管制度ができました。
こちらは2020年の7月10日にスタートした制度です。この制度は自筆証書遺言の作成後に本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本及び原本をデータ化したものを保管するというものです。
これにより、遺言者本人は、いつでも遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。また、相続人などは、遺言者の死亡後、全国の法務局で保管されている遺言書のコピーの交付を請求できます。
遺言書は、ご自身の「財産を託したい」という思いを実現するための大切な備えです。ただし、遺言書は法律で定められた形式を備えていなければ無効となってしまいます。ご自身が築き上げた財産を大切な人に届けるために、有効な遺言書を作成することが重要です。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。