法務局に預けて安心!自筆証書遺言書保管制度|相続法改正
令和2年(2020年)7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されました。今、話題のこの制度について簡単にご説明いたします。
自筆証書遺言の要件とは?
そもそも、自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか?
最も気をつけるべきは様式不備です。民法で定められた以下の様式を満たし、自ら執筆することが求められます。
全文自書であること
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければなりません。ただし、財産目録をパソコンで作成することが認められるようになり、また、預貯金の通帳や不動産の登記簿謄本のコピーを添付することもできるようになりました。
作成した日付があること
この日付も「自書」する必要があり、スタンプ等を利用すると無効になります。また、遺言書が何通もある場合には、あとの日付のものが有効となります。
署名があること
自筆証書遺言には、遺言者が、必ず、氏名を自書しなければなりません。芸名やペンネームでも本人と分かれば問題なく認められます。
押印があること
実印が望ましいとされていますが、認印、拇印でもかまいません。ただ、後々のトラブルを避けるためにもやはり実印で捺印した方がよいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
これまで遺言書は自己責任での保管が求められ、箪笥や金庫に保管することが一般的でした。
そのため、
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
・相続人に見つけてもらえない。
という問題がありました。
しかし、この制度を利用することでこのような問題が解決し、さらに『検認』が不要となります。
検認とは、家庭裁判所で自筆証書遺言の様式チェックを受けることです。検認を経ていない遺言書では不動産登記や預貯金の名義変更手続きができません。検認が終わるまではおよそ1ヶ月かかり、その間は遺産分割を進められませんでした。しかし法務局で保管した場合は検認が不要となるので手早く遺産分割できるのです。
保管申請の流れ
遺言書の保管申請は、このような流れで行います。
1.自筆証書遺言を作成する。
2.保管の申請をする遺言書保管場所を決める。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
3.申請書を作成する。
申請書の様式は法務省HPからダウンロードまたは、法務局窓口で入手
4.保管申請の予約をする。
5.保管の申請をする。(必ず遺言者本人が申請)
必要書類
・自筆証書遺言
・申請書
・本籍の記載がある住民票の写し(作成後3ヶ月以内)
・手数料 1通につき3,900円
6.保管証を受け取る
遺言書の閲覧、変更、撤回、相続人などが交付請求をするときに便利
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、検認が免除されることから、様式不備のチェックをしてもらえることは確実視されます。しかし同時に、まだ施行から間もなく、実際の手続きが不明瞭であることも考慮すべきでしょう。
もし、様式不備と判断されれば遺言書は無効になります。確実に遺言者の想いが大切な家族へ伝わるよう、遺言書の作成は専門家に相談されることをおすすめいたします。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。