認知症に備えて

認知症になってしまうと、何もできないことをご存知ですか?

ご本人が認知症になった場合、意思表示できないので
売却や相続税対策をすることは出来ません!

そんな場合に後見制度があります

成年後見制度とは?

判断力が低下した方(本人)を保護・支援するための制度。法定後見制度と任意後見制度があります。

将来、判断力が低下した時に備えて判断力があるうちに本人が後見人を選んでおく制度。

判断力が低下してから親族や利害関係者が
家庭裁判所に申し立てを行いスタートする制度。

成年後見制度の問題点とは

この成年後見制度の問題点を補うことができる
「家族信託」という制度が今注目されています!

【認知症対策】家族信託の事例

認知症に備えて、家族信託( 民事信託)を活用しましょう。

父が他界。母は83才で、介護施設へ入所を考えている。

昨年、夫を亡くした母(83才)には私と弟がいます。母は現在一人暮らしをしていますが、最近身体の調子が悪く、自分の判断能力がなくなったら介護施設に入居しようと考えています。
母は、その時には自宅を売却したお金を介護施設の費用に充てることを希望しています。

長男を受託者とし、母が「第一次受益者」、長男と次男が「第二次受益者」

母を「委託者」、長男が「受託者」として、万が一母が認知症管理や売却を行うことを引き受けます。
母を「第一次受益者」として財産の実質の利益を享受しますが、母が亡くなった後には、長男と次男が「第二次受益者」として財産を引き継ぎ、売却して現金で分けることも契約の中に含めました。

母が認知症になっても、相続対策や資産運用を継続できる

家族信託(民事信託)契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。

家族信託(民事信託)は下記の項目に該当する方におすすめです

■自分や自分の家族が認知症になった後も、相続税対策を継続したい!(相続税対策支援信託)
■成年後見人を活用すると資産運用ができないので、不安が残る(認知症対策)
■相続発生時の財産の遺し方まで考えておきたい(遺言代用信託)
■認知症になった後も、子どもや孫へ教育資金や結婚式資金を定期的に贈与したい(金銭贈与信託)
■資産の大半が不動産だが、複数の相続人の共有財産にはしたくない(共有解消型信託)
■再婚を予定しており、新しい配偶者に財産を引き継ぎたいが、配偶者死亡後は財産を配偶者側の家系に流れないようにしておきたい(受益者連続型信託)
■親族に障がい者や自立生活が難しい者がおり、長期的な生活を支援したい( 障がい者支援信託)

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みんなの 終活窓口

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。