社会保険労務士ができる3つの業務
私たち社会保険労務士は「ヒト」に対する専門家です。
具体的にできる業務は、大きく3つあります。
保険関係書類の作成、提出
労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や行政機関への提出を行います。
これらは従業員の福利厚生の一環でもあり重要です。ただ数百種類あり、企業担当者が全てを把握、対応するにはかなりの負担となるため、専門家に依頼するほうがリスク、コストを抑えられます。
労働法関係に基づく帳簿等書類の整備
就業規則、雇用契約書、労使協定など権利・義務を明確にした非常に重要な書類の作成業務、企業が整備しておかなければならない労働者名簿、賃金台帳などの帳簿の作成業務を行います。
これらはトラブルにならないように、またはトラブルになった場合に早期に解決が図れるように専門家に依頼するほうがリスクを抑えられます。
労働関係のコンサルティング
企業の経営者層に対して、企業の抱える「ヒト」に関する課題や問題に対して解決策を示し、企業の発展を手助けする業務を行います。
労働関連法令は労働基準法をはじめとし、数多くの法令が存在し、企業担当者が全てを把握するのはほぼ不可能なため、専門家へ依頼するのが最良と考えますが、その中で社会保険労務士の役割は労働トラブルの抑制、初動対応の専門家の位置づけと考えています。
いくら優秀な弁護士の先生でもしっかりとした基盤、初動プロセスがなければ対応はできませんので、最終的なリスクの高さを下げられるよう、良いパスがあげられるよう企業によりそって考えるのが我々社会保険労務士の最大のミッションだと考えます。
弊社では複数の社会保険労務士が企業の相談毎に最良の答えを提供できるようサポートを行っていますので、お気軽にお問合せください。
社会保険労務士 野口 勝哉
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。