「未支給年金」の請求はお早めに
前回は、「未支給年金」の支給が請求できる人の範囲についてお伝えをいたしました。この未支給年金ですが、請求できることがわかったらお早めに請求していただくことをお勧めします。
実は、未支給年金の請求には時効があるのです。年金を受給している人が亡くなってから5年以内とされています。(起算日は受給権者の年金の支払日の翌月の初日)
心当たりがある方は、まず未支給年金が存在するのかを確認しなければなりませんが、年金は偶数月の15日に二カ月分が後払いされますので、年金を受給している人が亡くなられた場合、必ず未支給年金が発生します。確認方法は、年金事務所のお客様相談室にて確認をとることができます。
ケースによっては数十万円になることもある未支給年金ですから、故人と生計同一関係があるご遺族の方は、お忘れなきよう請求手続きをとっていただければと思います。年金受給権者死亡届の手続きと同時に請求手続きをとられることをおすすめいたします。
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里井智彰
F&Partnersグループ(エフアンドパートナーズグループ)法人事業部 年金業務担当
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。