未支給年金とは
年金と聞けば、「まだまだ先の話、そんな歳とちゃうもん」と思っているのが普通ですよね。でも、年金と老齢を結び付けて考えるのは年金をもらうときの話で、国民年金は20歳から加入義務があり、若い時から年金と関わっているのです。
といっても若い時は年金のことなんて意識していないものです。老後の生活資金としか考えていないと思います。ですが、若くても年金をもらう事ができる場合があります。
ひとつは、ケガや病気で障がいが残り働くのが困難になった人がもらうことができる障害年金。もうひとつは、高校卒業までの子供(基本要件)を遺して親が死亡したときに、遺族の配偶者や子供が受給できる遺族年金です。細かい受給要件はありますが、このような場合は、若くても年金をもらっている人がいます。つまり、年金制度は老後のための貯金ではなく、保険であり、困った状態に陥った人に年金として分配するイメージです。
それでは、年金をもらっている人が死亡した場合はどうすればよいのでしょうか。年金は後払いですので、必ずまだ受取っていない年金が発生します。
例えば、4月15日の年金振込日には2月・3月分(計2か月分)が振込まれます。3月15日に死亡した場合、まだ2月・3月分の年金を受取っていないのに死亡したことになります。この場合の2月・3月分の年金を未支給年金と言います。
この未支給年金は遺族が受取ることができますが、年金法では民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは違う、独自の立場で未支給年金を請求できる遺族を定めています。どんな遺族が未支給年金を請求できるかについてはまたこのつぎに。
里井智彰
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