遺言書の作り方とは?|公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作り方ですが、こちらは公証役場で公証人が作成します。遺言者は公証人に作りたい遺言の内容を伝え、公証人が文章にしてくれるという形です。また、遺言の内容によって必要な書類などが違ってきます。
公証人による文書作成、必要書類の確認が終われば、実際に作成する日に公証人が指定した必要書類を持参して公正証書遺言を作成するという流れになります。
公証人に作成してもらう
- 作成の際に公証役場に行く必要がある(ただし、出張もあり)
- 事前に遺言内容を公証人に伝えておく
- 必要書類を持参する
- 2人の証人が必要
公正証書遺言の一番のメリットは「法的に有効な遺言が作成できること」と言えます。
公正証書遺言は公証人によって作成されるため、要件不備で遺言自体が無効になることは考えられません。また、偽造のおそれがない、正本を紛失しても再発行可能な点もメリットと言えるでしょう。
あまり利用されていない秘密証書遺言
秘密証書遺言についてはこちらにも書いてある通り、公証人の関与で作成するものですが、中身を公証人に知らせません。その為、「秘密にできること」がメリットですが、反対に「中身をチェックしてもらっていないので、形式不備のおそれがある」ということがデメリットになります。実際、ほとんど利用されていない遺言書の制度になっています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。