民法改正について
誰かに商品を販売した場合の権利関係や、相続が発生した場合に誰が相続人になるかなど、私たちに身近なルールを定めている法律が「民法」です。近年、この民法の改正が相次いで行われました。
まず、2020年4月1日から施行された「債権法(契約法)」改正です。民法のうち契約等のルールについて定めている部分について、約120年ぶりに大きく改正が行われました。これにより今まで使用している契約書などを見直す必要が出てきています。
次に、2019年7月1日から原則施行された「相続法」改正です。民法のうち相続に関するルールについて定めている部分について、約40年ぶりに大きく改正が行われました。配偶者居住権という、故人の残された配偶者の居住する権利を保護するための新しい権利の創設や、遺留分について、その行使の効果を金銭債権するなど、相続の在り方を大きく変更するものです。
これ以外にも、改正が議論されている法律もあり、私たちを取り巻くルールはこれからも変わっていくでしょう。
日々の情報収集が重要と言えます。
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司法書士 北詰 健太郎
司法書法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第3575号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。