売掛金の請求権が時効に?
商品を販売すると、売主は買主から売買代金を支払ってもらうことができる権利が発生します。これを売掛債権(売掛金)などといったりします。みなさんはこの売掛債権には「消滅時効」があるということをご存知でしょうか。
売掛債権の消滅時効は、原則として請求が可能なときから5年とされています(民法166条)。この期間を経過してしまい、お金を払わない相手方から消滅時効を主張されてしまうと、代金を回収できなくなる恐れがあります。
よく「毎月請求書を送っているから、消滅時効の進行は止まっていますよね?」と質問されることがありますが、消滅時効の進行を止めるためには裁判を起こして請求したり、支払わない相手に書面で債務があることを認めさせたりするなどの行為が必要です。
相手方がお金に困っていたりすると、つい同情してしまい、そのままズルズルと支払いが滞り、いつの間にか消滅時効の期間が経過してしまう事例は多いものです。早めに専門家に相談をして、回収をしていくことが大切です。
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司法書士 北詰 健太郎
司法書法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第3575号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。