少額訴訟について

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り認められる訴訟手続です。金額の少額な訴訟手続について、できるだけ迅速に解決を図り、当事者の負担が軽くなるように制度が設けられています。

少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終了して、判決を言い渡します。証拠や証人の審査についても、その1回の期日で行うことが基本となりますから少額訴訟を選択する場合は、証拠が十分に揃っており、論点も複雑でない事案が適しているといえます。

少額訴訟の相談を受けた際によく問題になるのは、証拠が十分でないケースです。

証拠としては例えば契約書や、相手方から提出された注文書などが考えられますが、そのような書類が一切ないケースも少なくないのが実情です。
こちらの主張を裏付ける証拠がなければ、提訴したものの、訴えた方が敗訴するリスクもあります。

日ごろから契約書を作成したりして、万が一訴訟になったときに備える努力が重要になります。

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司法書士 北詰 健太郎

司法書法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第3575号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。