地目を変更したい

ここでは地目の変更についてご説明させていただきます。

土地の地目(不動産登記法上の土地の用途による分類)に変更があった場合、その旨の登記を変更する必要があります。
登記記録の内容を変更内容に沿って変更します。この手続きを土地地目変更登記と言います。

地目変更登記が必要な事例

  • 畑だった土地に家を建てた
  • 家が建っていた土地を家を取り壊して駐車場にした

土地地目変更登記とは

先にも述べましたが、土地地目変更登記とは、登記記録上の地目と現況の土地利用状況が異なっている場合に正しい地目に変更するという登記です。

土地地目変更登記には義務があり、原則現況に変更が生じた日より1ヶ月以内に登記しないといけません。

しかし注意しなければならないのが、所有者が地目を変更したいから変更できるというわけではなく、現況が変更した時点で登記の必要が生じます。

例えば畑だった土地に家を建て完成した時であったり、家を取り壊して駐車場にした

時などです。あくまで現況に変更が生じていないといけないので、これから家を建てるので先に地目を変更しておくや畑として利用している土地に車が停められるので雑種地に変更するなどはできません。

地目変更に関連する申請等

地目が畑である土地を変更する場合は登記申請のみではなく、農業委員会に農地転用の許可が必要となります。これは登記とはまた別で、農業委員会に農地転用の許可を申請し、許可が下りたのち、現状を変更し、土地地目変更登記を申請するという流れになります。

その他にも家を建てる時は建築確認の申請が必要となり、その後家を建築し、土地地目変更登記を申請するといったような流れになります。

また地目が畑の土地の一部に家を建てた場合は、一部地目変更分筆登記が必要となります。土地の地目を変更する場合は、関連する他の申請業務も必要なる事が多いので、地目変更をご検討の際は専門家である土地家屋調査士にお気軽にご相談ください。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。