境界線を確定したい

ここでは土地の境界線の確定についてご説明させていただきます。

例えば、土地を売却することを検討中だが、 はっきりした境界線が分からないという場合。
境界線が不明であり、確定したい場合は、境界確定を実施する必要があります。
 

買い手の立場からすると、きちんとした㎡が曖昧だと、土地の総額がいくらになるのかが不明確となり不安で、買い手も困ってしまいますね。
また、万が一買い取られた後でも、お隣さんと境界でトラブルになる可能性もあります。
このように、土地を売却する場合でも境界確定はとても重要な過程になります。

土地境界確定とは

土地の境界線をはっきりさせる測量作業を土地境界確定といいます。

土地境界確定が必要となるのは以下のような例です。

  • 所有する土地を売買したいとき
  • 建物建築時に境界を明確にしなければならない
  • 公簿地積より実測地積がかなり上回っている場合、土地の担保価値を高めるため
  • 土地分筆登記をするとき
  • 土地表題登記をするとき
  • 土地地積更正登記をするとき
  • 境界紛争などのトラブル防止のため

例のように不動産売買などで対象土地に境界標が無く、境界線がどこなのか分からない場合や、境界標はあるが、法務局の地積測量図と寸法が一致していない場合や、売却や相続などで土地の境界を確定させたい場合等には『土地境界確定』をしなければなりません。

土地境界確定を行う際には、道路や水路等の官民境界確定、お隣さんとの境界を確定させる民民境界確定があり、どちらの業務も現地の立会確認や書類の取り交わし等が必要となり時間、費用がかかりますが、その後のトラブル回避や管理等、財産の保全にお役に立つことと思いますので不安がある場合は土地境界確定をお勧め致します。

境界標

土地境界確定に伴い現地に境界標というものを設置致します。

境界標とは境界の点や線の位置を表すための標識です。
境界標の頭部には、境界点の位置を特定するしるしが付いています。

境界標があれば、境界の存在が分かりやすいので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。

また不動産登記法上の境界標とは、耐久性を有し、かつ、容易に移動しないように埋設されている認められる永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識と定められています。

境界標の種類

金 属 標

金属製の境界標です、鋳鉄杭を始め、真鍮、ステンレス又はアルミ等でできたプレート状の境界標。 

コンクリート杭

コンクリートでできており、大きさは場所によって使い分けているので様々です。

石杭

花崗岩でできている為、境界標としては美しくて堅いので最も優れた永続性ある材質です。

プラスチック杭

プラスチックでできた杭です。色、サイズも様々なものがあります。 

金属製杭

金属でできた角柱の境界杭です。打ち付けた後には、地表部分をコンクリートで根巻きし回転することを防ぎます。主にステンレス製のものがよく見られます。 

木  杭

サイズは様々ですが1~2年程度で腐食しますので耐久性に欠けます。仮杭又は一時的な杭として使用されます。 不動産登記法上境界標とは認められていません。

境界紛争の原因

土地の境界紛争が起こる原因としてどのような事があげられるのでしょうか。

  1. 公図が不正確
    不動産の登記簿には、所在・地番・地目・地積の登記はされていますが、土地の明確な位置や境界がきちんと登記されていないことがあります。

地積測量図という図面により法務局は管理していますが、全ての土地に備付られているわけではなく古いものは復元不可なものもあります。
また公図と呼ばれる法務局に備付られている地図のようなものには実際の土地が一致していないことが多々あるのが現状なのです。
このような事から土地の境界線が明確でない為、紛争につながる原因となるのです。

  1. 境界標の劣化や位置の変動
    境界線の目安としては先に述べさせていただいた境界標や建物の塀や水路等の構造物です。しかしこれも長年による設置された場所により土地の変動や建物や道路等の工事により亡失したり場所が変わったりします。
    またお隣同士で話し合い登記されないまま境界を移動しそのまま年月が過ぎ、相続が繰り返された場合などは正しい境界の位置を特定することは困難なります。

他にも様々な事が原因で紛争が起こりえますが、このような紛争の対策には、頑丈な境界標設置や、その後の管理や境界に変更等が生じた場合は速やかに正しい登記を行うことも重要なポイントになります。
トラブルが起こってしまった場合には筆界特定制や裁判等になりかねず、時間やお金もかかってしまうこともあります。

こうした境界紛争を未然に防ぐためにも早めの対策をお勧め致します。

土地境界のお悩みやお困りの際は是非専門家である土地家屋調査士にお気軽にご相談下さい。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。