建物表題変更登記について
建物表題変更登記とは登記されている建物の登記記録と現況に変更が生じた際に現況と登記記録を合わせる登記になります。
建物の登記内容としては、所在、種類、構造、床面積、附属建物になります。
いずれかの内容に変更が生じた場合建物表題変更登記を行う必要があります。
以下のような場合は建物表題変更登記が必要になります。
- 建物を増築した場合
- 建物を一部取り壊した場合
- 附属建物を建てたもしくは取り壊した場合
- 屋根をふき替えたり、1階建の建物を2階建にした場合
- 建物の利用状況を変更した場合(居宅から事務所に変える等)
他にも建物の変更登記には様々なものがあります。
建物に変更が生じた際に建物表題変更登記を行わず放置しておき相続が発生してまうと、時間と費用がかかり、建物表題変更登記が行なえないなんてこともあります。
また建物や土地を売却したり、担保に入れるなどもできなくなる可能性もありますので、建物に変更が生じた際は速やかに申請されることをお勧め致します。
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。