建物表題登記について

建物を新築したときに行う登記であり、不動産登記のひとつです。
登記されていない建物に最初に登記簿の表題部を新設し、建物の所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名を明らかにする登記です。
この表題登記は、登記をしていく上で一番最初にすべき登記になるのでこの登記が完了していない限り、その後の登記の手続きをすることはできません。
この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請する義務がありますので速やかに手続きを行う必要があります。

以下のような場合は建物表題登記が必要になります。
• 建物を新築した場合(居宅・店舗・アパートなど)
• 未登記のままになっている建物がある場合

建物表題登記の流れ

  1. 建物の完成
  2. 受託
    建物表題登記のご依頼やご相談をいただきましたら、手続きに必要な書類を御預かりし、登記の手続きを進めていきます。
  3. 資料調査
    法務局や市役所等でご依頼いただいた建物に関する資料の調査を行います。
  4. 現地調査
    現地での建物の調査や測量を行います。
  5. 申請書類作成
    上記で行った資料調査と現地調査の結果をもとに申請書等を作成します。
  6. 申請
    登記に必要な書類が全て揃ったら、建物を管轄する法務局にて登記の申請をします。
  7. 受領
    申請した法務局にて登記完了証を受領します。
  8. 登記完了証等の書類の御渡し
    登記完了証、登記事項証明や、お預かりしていた書類等をまとめてお渡しいたします。

登記をせずに放置しておくと第三者への対抗力が無い為トラブルのもとになりますし、未登記のまま相続が発生してしまうと費用や時間がかかることもありますのでご注意下さい。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。