死亡後に必要な手続きとは【健康保険証の返却、葬祭費・埋葬料(費)請求】

大切な人が亡くなられた際に必要な手続きは相続手続きのみではありません。
ここでは、健康保険証の返却、葬祭費・埋葬料(費)請求について解説します。

健康保険証の返却

亡くなられた方が加入されていた健康保険の保険証などは返却する必要があります。

 

加入していた保険の種類

手続きを行う先

手続きの期限

国民健康保険・後期高齢者医療保険

市区町村役場 

14日以内

上記以外の社会保険

[組合管掌健康保険(組合健保)、全国健康保険協会(協会けんぽ)]

健康保険組合(お勤め先)

5日以内

 

なお、健康保険証以外にも、介護保険証、身体障がい者手帳についても返却が必要となります。身体障がい者手帳をお持ちの方で、タクシーや地下鉄などの優待券をお持ちの場合は、合わせて返却する必要があります。

葬祭費・埋葬料(費)請求

国民健康保険・後期高齢者医療保険であれば葬祭費、それ以外の社会保険であれば埋葬料(費)が支給される制度が設けられています。

埋葬料は、被保険者が死亡した場合、その被保険者により生計を維持していた方が行なった方に支給されます。

 

埋葬費は被保険者が死亡した場合であって、埋葬料の支給を受ける方がいないときに、実際に埋葬を行った方に埋葬料の範囲内で埋葬費が支給されます。

 

加入していた保険の種類

請求可能

手続きの期限

国民健康保険・後期高齢者医療保険

葬祭費

ご葬儀から2年以内

上記以外の社会保険

[組合管掌健康保険(組合健保)、全国健康保険協会(協会けんぽ)] 

埋葬料

埋葬費

死亡日の翌日から2年以内

埋葬を行った日の翌日から2年以内

返却する保険証の他に、申請者の印鑑や死亡届のコピー、葬祭費の領収書などが必要となりますが、届出先によって必要書類が異なる場合がありますので、役所・組合への確認後に手続きを進めましょう。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。