寡婦年金(かふねんきん)
【国民年金】国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者 (任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金および死亡一時金の請求手続き先は、お住いの市(区)役所または町村役場です。
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