換価分割(かんかぶんかつ)
相続財産の分割方法は、①現物分割 ②換価分割 ③代償分割 ④共有 の4つの方法があります。換価分割とは、遺産の現物を売却し、金銭にしてから分割する方法です。現物分割が不可能な場合、分割すると価値が下がる場合などは、この換価分割を行います。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。